2017年10月31日 09:39
いま、出版社から遺言書の書式等の原稿の依頼があり、準備しているところ
です。
遺言書が残されていない相続争いの悲劇、各種名義変更の煩雑を沢山、
経験している。
ここ数年、公正証書遺言書を作成するため、二人の証人が必要であるが、
その証人として公証人役場に出掛け多く立ち合いますが、高齢者が多く
認知症で記憶の薄い人、耳が聞こえにくい人、手が震えて自分の名前の
署名が出来ない人、足が不自由で車椅子の人、印鑑登録をしていない、
または紛失した人等大変な苦労する事が多い。
因みに、公証人は出張もしてくれますが、出張してもらわなくてもよい早い
時期に心掛けなければならないことを、痛感する日々です。
相続開始した後、自署遺言書があっても、家庭裁判所で検認の結果に内容の
不備、家庭裁判所の検認を受ける前に開封して無効となったこと等、イライラ、
ハラハラです。
公正証書遺言は、確実に公証人役場に保管してくれますので、紛失・検認前の
開封があっても確実です。費用も財産評価普額によりますが、普通およそ50,000円
くらいです。
また、遺言書が残されていても、遺留分減殺請求事件も沢山、経験している。
でも、遺言書は残されていれば、相続開始後預金、有価証券、相続移転登記、
各種名義変更がスムーズに事が進められます。
今回の第一弾では、相続移転登記に関することのみを伝えたいと思います。
相続登記未了による、家屋の空き家対策、土地の有効利用・活用による、
権利者不在での支障のニュースを耳にすることが多いのではないでしょうか。
個人所有は、明治時代から登記であるが、色々な事情から相続移転登記未了
により、強制収容も出来ず利用・活用に支障をきたしています。
相続移転登記は相続人の意志でいつ行ってもよく、義務ではないが、時間が
経過すると、分割協議書を作成して、法定相続人に自署押印が必要となりますが、
次世代の法定相続人が膨大となり、探し出すのに大変なのです。
仮に探し出しても海外在住者、行方不明者、協力してくれない者等大変な
時間・労力・費用を費やします。
財産には「分けにくい財産」、「継ぎにくい財産」とあり、分割できず争いの原因に
なります。引き取りのいない「遺骨」をどうするか、寺も自治体も困っています。
遺言書が存在していれば、相続を受けた者がすぐ行うことが簡素化されます。
いま、日本は超単身時代による孤独死、親族間の希薄化、死別・離婚による
姻族関係の取り消しが多く、法定相続人を探し出しても、分割協議書の自署、
押印が進まず、保留となっているケースが多くなっています。
いま、国も「相続登記の促進」、「受け皿づくり」、「土地情報基盤の整備」と
法制化を急いているが、なかなか加計学園、籠池だのとつまらない追及ばかりで
進まない。
土地の寄付をしたくても、各市町村は受け入れてくれないので、災害等では
整備・復興で積極的に受け付けてくれる、自治体・非営利な団体が所有する
とか、法制化をはからねばならない。
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に
利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まり、この制度を利用する
ことで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりました
ので、早めに準備しましょう。
日本は明治時代以来、国有地も存在するが、原則土地は個人所有ですが、
私有財産の土地を認めないとして国有地であれば、日本は混乱します。
「相続は争続」、「遺言(いごん)は遺恨(いこん)」を残す。
平成29年10月31日
小関勝紀
です。
遺言書が残されていない相続争いの悲劇、各種名義変更の煩雑を沢山、
経験している。
ここ数年、公正証書遺言書を作成するため、二人の証人が必要であるが、
その証人として公証人役場に出掛け多く立ち合いますが、高齢者が多く
認知症で記憶の薄い人、耳が聞こえにくい人、手が震えて自分の名前の
署名が出来ない人、足が不自由で車椅子の人、印鑑登録をしていない、
または紛失した人等大変な苦労する事が多い。
因みに、公証人は出張もしてくれますが、出張してもらわなくてもよい早い
時期に心掛けなければならないことを、痛感する日々です。
相続開始した後、自署遺言書があっても、家庭裁判所で検認の結果に内容の
不備、家庭裁判所の検認を受ける前に開封して無効となったこと等、イライラ、
ハラハラです。
公正証書遺言は、確実に公証人役場に保管してくれますので、紛失・検認前の
開封があっても確実です。費用も財産評価普額によりますが、普通およそ50,000円
くらいです。
また、遺言書が残されていても、遺留分減殺請求事件も沢山、経験している。
でも、遺言書は残されていれば、相続開始後預金、有価証券、相続移転登記、
各種名義変更がスムーズに事が進められます。
今回の第一弾では、相続移転登記に関することのみを伝えたいと思います。
相続登記未了による、家屋の空き家対策、土地の有効利用・活用による、
権利者不在での支障のニュースを耳にすることが多いのではないでしょうか。
個人所有は、明治時代から登記であるが、色々な事情から相続移転登記未了
により、強制収容も出来ず利用・活用に支障をきたしています。
相続移転登記は相続人の意志でいつ行ってもよく、義務ではないが、時間が
経過すると、分割協議書を作成して、法定相続人に自署押印が必要となりますが、
次世代の法定相続人が膨大となり、探し出すのに大変なのです。
仮に探し出しても海外在住者、行方不明者、協力してくれない者等大変な
時間・労力・費用を費やします。
財産には「分けにくい財産」、「継ぎにくい財産」とあり、分割できず争いの原因に
なります。引き取りのいない「遺骨」をどうするか、寺も自治体も困っています。
遺言書が存在していれば、相続を受けた者がすぐ行うことが簡素化されます。
いま、日本は超単身時代による孤独死、親族間の希薄化、死別・離婚による
姻族関係の取り消しが多く、法定相続人を探し出しても、分割協議書の自署、
押印が進まず、保留となっているケースが多くなっています。
いま、国も「相続登記の促進」、「受け皿づくり」、「土地情報基盤の整備」と
法制化を急いているが、なかなか加計学園、籠池だのとつまらない追及ばかりで
進まない。
土地の寄付をしたくても、各市町村は受け入れてくれないので、災害等では
整備・復興で積極的に受け付けてくれる、自治体・非営利な団体が所有する
とか、法制化をはからねばならない。
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に
利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まり、この制度を利用する
ことで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりました
ので、早めに準備しましょう。
日本は明治時代以来、国有地も存在するが、原則土地は個人所有ですが、
私有財産の土地を認めないとして国有地であれば、日本は混乱します。
「相続は争続」、「遺言(いごん)は遺恨(いこん)」を残す。
平成29年10月31日
小関勝紀
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