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配偶者控除

2016年10月27日 12:10

 安倍政権が掲げる「働き方改革」の柱としての、所得税の配偶者控除が、見送りとなりました。
もともと、専業主婦の多かった時代に適用控除されたものですが、近年は女性が 仕事をもち、働きに出る時代となり、
改革を考えることとなった。でも、現時点では、据え置きとなりました。

 所得税では、給与収入で、暦年1,030,000円、その他の事業所得で地380,000円を超えると配偶者控除の適用はない。
ただし、個人事業主の専従者給与を1円でも、支給あれば、配偶者控除の適用はありません。

 日本の所得税、贈与税、相続税では、結婚して戸籍上に入籍していなければ、
配偶者控除、配偶者の税額軽減の適用は一切ありません。実質婚に適用はありません。

 配偶者とは、妻ばかりでなく、妻からみると、夫も配偶者です。
「後妻業の女」という、映画を見ましたが、兎に角、入籍すること、遺言書を書いて遺してもらい、
男の財産をかすめ取るという、ストリーです。女をたらし込む、「後釜業の男」もいます。

 いま、「夫が亡くなったときに行う手続き」の本の監修をしていますが、編集者との打ち合わせで、夫が亡くなれば、
生命保険は受け取れるし、ローンの残高も保険で一括返済されるし、遺族年金も支給されるし、夫の親の面倒を看なくて済むし、夫の炊事・洗濯もしないで済むのだから、気楽に生きられるのではないですかと、冗談で話題にしています。

 ハウスメーカーのCMのフレーズに「近く離れず3メートルの思いやり」といって、
夫婦個室を持ちなさいというのがありましたが、皆さまはどうですか。

 「妻をめとらば才たけて、顔(みめ)うるはしくなさけあり、友をえらばば書を読んで、六分の侠気四分の熱」  
与謝野鉄幹「鉄幹子」より。 このような時代もあったのでは。

 すごく「妻・つま」らない話となりました。「夫・おっと」と口が滑った。
「金の切れ目が縁の切れ目」で、「愛」はどこに。

 上州名物の「かかあ天下とからっ風」といわれるが、「かかあ殿下とすきま風」かな。

 平成28年10月31日
  小関 勝紀
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