fc2ブログ

家督相続・総領の甚六

2014年07月29日 16:28

 相続は、争族と言われているが、まさに争族の時代です。
平成27年からの、相続税課税強化と、なにかと話題となっている。

 家督相続とは、戦前の民法旧規定で、戸主が死亡・隠居などしたとき、
一人の相続人が戸主の身分・財産を相続することで、嫡出男子の年長者が相続することであるが、
戦後昭和22年の新民法で廃止となった。

 旧戸籍法では、「家制度」で、明治31年に制定されたものであったが、
昭和22年廃止され、民法の親族編・相続編が現在の民法のように、根本的に変更された。

「総領の甚六・そうりょうのじんろく」と、言われるが「総領」とは、家名を継ぐべき子のことで、
一番最初に生まれた子で、特に長男をさす。

 「順禄・じゅんろく」が転じた語で、「甚六」となり、長男は賢愚に関係なく、跡目相続することから、
「甚六」は「お人よし」や「愚か者」をいう語で、「甚だしいろくでなし」を縮め、人名に見立てたもの。

 戦後の戸籍法では、出生、認知、養子縁組、婚姻、離婚、親権、未成年者の後見、死亡、出踪、
生存配偶者の復氏及び婚姻関係の終了、推定相続人の廃除、入籍、分籍、国籍の得喪、氏名の変更、
転籍及び就籍と法制化されている。

 戦後の民法の相続は、法定相続人においては、平等ということが、むしろ平等の不平等という現象が、
種々発生している。例えば、非嫡出子の法定相続分、遺留分の減殺の請求、遺産の未分割、
寄与分の請求と訴訟事件となることが多い時代となりました。

 親の生活・介護・家業・祭祀の承継にも、寄与しない相続人が相続の財産分割を主張して、
分割協議に異議を唱えて塩漬けになっている案件が多くなりました。

 被相続人のなかに配偶者・子供・父母のいない人は、兄弟姉妹が法定相続人となるが、
その兄弟姉妹が死亡していると、代襲相続人の甥姪が法定相続人となりますが、
親戚付き合いもないので、分割に非協力となり塩漬けになる案件も多くあります。

 「死人に口なし」というが、遺言書・エンディングノートの整理をしておいた方がよいですよ。
ピンピンコロリ・PPKと死にたいが、後始末を相続人がすることになるので、身辺整理をしっかりしておきたいものです。

 今後将来は、核家族化、少子化、長寿大国といった少子高齢化がもたらす色々の現象ははかりしれないものがある。
平等の不平等を感じるとき、旧親族法の規定の復活を願うことがあります。

 たわけ者とは、田畑を相続人が取り合って争って細分化することで、土地の価値を下げることからいうのです。
本当にこの「たわけ者」だらけです。

 「子孫に美田を残すな」というが、心身ともの健康が最高の財産である。

 「終の棲家・ついのすみか」のことを、「ついつい」忘れがちになりますが、自分のことなので、
「すみ」ませんとはいかないのが、人生です。

 平成26年7月31日
  小関勝紀
スポンサーサイト





コメント

    コメントの投稿

    (コメント編集・削除に必要)
    (管理者にだけ表示を許可する)

    トラックバック

    この記事のトラックバックURL
    http://kosekikatsunori.blog109.fc2.com/tb.php/57-c4566ad6
    この記事へのトラックバック