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改正・変更・刷新・変革・革新の時代

2019年05月07日 09:30

革新なくして進歩なし。

一世一元の制が、この度は天皇陛下在位での天皇即位による、
平成31年5月1日新元号が、平成から令和と変更となり、大化から
数えて248番目の元号とのこと。

新紙幣も福沢諭吉、樋口一葉、野口英世から、渋沢栄一、津田梅子、
北里柴三郎と絵柄が紙幣刷新となることが、4月9日に発表された。

働き方改革による、時間外労働の上限規制で月45時間年360時間、
年次有給休暇の時季指定で毎年5日、同一労働・同一賃金の正規と
非正規の不合理な待遇差の禁止と改正されます。

民法の新相続法の40年ぶりの改正、相続税の改正もあり、以前
平成24年に学研から出版された、
「身近な人の葬儀と葬儀後の手続き届け出がわかる本」
という本の改訂版が発売になる事となり、見直しに追われておりました。
本のサイズもB5からA4となり、文中に猫のイラストも多く入り優しく
仕上げた内容です。
表紙のイラストは、偶然クライアントの会社が作成しました。

今回の相続法の改正は以下の通りですが、具体的な事は、
本を買ってください。

1.遺留分制度や遺産分割の見直しで、遺留分の請求に金銭での
支払いが認められた。2019年7月1日施行

2.相続の効力等に関する見直し相続人以外の者の貢献について
財産を分けてもらう権利ができた。 2019年7月1日施行

3.配偶者の居住権の保護に関する見直し 2020年4月1日施行

婚姻20年以上の夫婦なら、生前贈与か遺言があれば自宅を
遺産分割の対象外にできる 2019年7月1日施行

4.遺産分割の前でも、一部お金が引き出せる 2019年7月1日施行

5.相続後、正しく登記されていない土地は不明土地として扱われ
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」。
空き家対策特別措置法2015年施行されたといえ、強制執行された
案件が、まだ一件と進んでいないようです。
土地の所有者の不明となっている、日本全体で宅地が17%、
農地で16%、山林で25%と368万ヘクタールと九州の広さになる
との事です。

6.登記所・法務局では平成29年5月29日法定相続情報証明制度の
始まりで、登記所に戸籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に
表した法定相続情報一覧図を出して、登記官がその一覧図に
認証文を付した写しを無料で交付してくれる。

7.遺言書の保管が、「遺言書保管法」が、平成30年7月6日成立して、
施行は2020年7月10日法務局で保管してくれることとなります。

8.遺言につける目録が、パソコン作成や通帳のコピーでも可能 
2019年1月13日施行

近年、相続税申告、相続の移転登記等、公正証書遺言書の立ち合い、
相続の相談という仕事の依頼が多く、会社の決算、法人税・所得税申告
と並んで多くなりました。

革新は確信に変化することを期待します。

平成31年4月30日平成最後

                        小関勝紀
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