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血族・姻族 争続は血税に繋がる

2017年04月27日 11:31

 「身近な人の葬儀と葬儀後の手続き・届け出がわかる本」学習研究社に続き、
平成28年10月に「夫にもしものことがあったとき、妻が読む本」大泉書店、という題名の本を監修・出版をして、発売されている。「後妻業の女」という映画のヒットもありこのようなタイトルとなりました。

 その本には、「姻族の取り消し」、「複氏」のことを、書きましたが、このことが以外にも近年話題となり、
現在テレビ番組、新聞記事、相談が多くなり驚いています。

 夫の死亡・離婚で、夫の血族からの取り消し、妻の旧姓に戻ることですが、つまり夫の血族から離れて、
夫の血族・両親の老後の介護・生活の世話をしないということです。
逆に、夫の血族から、係わりを持ちたくないという夫側からの要求の場合もあります。

 夫の死別は、「姻族の取り消し・複氏」の手続きをした場合でも、「遺族年金」は受給されます。
つまり、「結婚して入籍」することは、妻は人生の往復切符を入手することとなります。
でも、相続開始時には、配偶者は、血の繋がりがなくとも、相続権はあります。

 「血は水よりも濃い」というが、いざ相続開始すると、血縁者同士は相続が争族・争続と骨肉の争いとなることが、
近年多発することとなります。

 戦前の家督相続の方が、長男が相続する方が良いのでないかと考えることがあります。
遺言書が存在しても、「遺留分減殺請求」をされ、親子・兄弟姉妹の血族間の争続となる事件を
過去現在多数扱い、私も悩んでいる。

 近年は相続税の基礎控除の引下げ、争続になると配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減の適用が受けられないので、
ある意味では相続税は血税・血族税となります。

 血で血を洗う争いで、血みどろの争いするのも財産相続です。
こんな事ばかり、何を血迷う事を言っていると血祭りに挙げられそうなので、これにて終わり。

 血税の無駄遣いには、もっと監視しなければなりません。

  平成29年4月30日
   小関勝紀
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