2010年03月02日 11:55
相続は争続と言われますが、困った・揉めない相続とならないようにするには、
どうようにすればよいのか、相続税申告の経験から伝授します。
遺言書を残したり、人の遺言書を見たことがありますか。
「死を意識・対象化することは、自分の感性やものの見方のしこりをほぐしてくれる。
そこから生きる力がわいてくる」と思われるので、毎年正月に遺言書を書くことや、
辞世句を考えることは長生きするといわれます。
認知症・聾唖者等となって、成年後見人が必要とならないうちに、
自分の意思で遺言書を残すことを、進言します。
遺言書があると、被相続人の意思が反映されるが、遺言書がないと、法定相続人による、
財産の分割協議が出来ないと、相続財産が分割相続できない。
ただし遺言書があっても、遺留分の減殺請求権はあります。
法定相続人で行方不明、未成年者、認知症等がいると、分割協議がスムーズに進行しない。
それ以上に、生前になにもしない法定相続人ほど、相続財産の財産分与を主張し、
分割がスムーズに進まないものです。
相続税の発生する場合、未分割の場合、配偶者の税額軽減・居住用土地の評価減の
適用が受けられないので、相続税の負担が過大となります。
被相続人の連帯保証の債務がある場合、相続財産が継ぐに継げないこともあるが、
相続放棄の手続きをする。
赤字続きの会社を事業承継するのも、酷である。
被相続人の自宅を継いでも住む予定が無ければ、売却・賃貸・空地にするにも、
維持・管理に労力を要する。
借地権付きの土地を継いでも、永年借地人と契約で拘束され、
買い取り・立ち退きにも、時間・労力・費用を要する。
農地を継いだ場合でも、農業経営を継続出来ない場合もいろいろと手続きが大変です。
農地、畑を農業継承者意外に、分けて相続させて土地「田」の利用価値をなくすることから、
「たわけもの」というのです。
祭祀財産である、墓、仏壇、位牌の承継は「負担」と「権利」の両方を引き継ぐことですが、
法定相続人には、負担はしたくないが、財産分与を主張する。
法定相続人が、相続を契機として、無縁となる。遠くの親戚より、近くの他人となる。
無縁社会といわれるなか、孤独死だけは避けたいものです。
平成22年2月28日
遺言書には、「自書証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類があります。
小関勝紀
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